減税措置対象じゃない納税通知書が届いた

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自動車税を払ったところですが、土地の固定資産税の通知書が届きました。

1月1日時点で計算するので更地でした。
なので減税対象ではありません。

新築の固定資産税の減税措置は家が建ってからですよー。
土地だけなのでそこまで高い金額ではなかったですが、土地にも適応されると思っていたから悲しわー。

消費税増税により令和4年3月31日までに建築した新築住宅に対して減税措置が適応されます。

住宅の場合は上記の計算が適応されますが、イマイチわからないので実際に計算してみます。

【例➀】固:固定資産税、都:都市計画税
家:100平米/評価額1000万円
土地:150平米/評価額1000万円

計算ミスしてたらごめんなさい。式はあってる。
減税が適応されると20万安なるんですね・・・・。

ちなみに建築中の我が家は住宅は120平米以下で土地も200平米以下です。
平屋の一軒家ですからねー。
上記の計算が来年から適応されます(適応されるはず)。

住宅は120平米以上で土地も200平米以上のしたは超える分は別計算になります。

【例②】固:固定資産税、都:都市計画税
家:150平米/評価額1500万円
土地:220平米/評価額2200万円

計算しやすいような値にしましたが、住宅を例で150平米のうち120平米は1/2減額で計算し30平米はそのままの計算になります。
ケイサンメンドクサイヨ。

こういった計算は住んでいる市町村が計算し送ってくれますが、計算間違っていることがあるそうですよ。
自分で一度確認しているほうがいいですよ。
ケイサンメンドクサイヨ。

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